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あなたの実家は大丈夫?「空家問題」税金〇倍のリスクとは

2025.01.31 カタヅク

「空家問題」について皆様はどうお考えでしょうか。
将来、実家が空家になる可能性はございますか?
実家を空家のまま放置しても大きな問題にならないと思われていますが、トラブルの種がたくさんあるといわれています。
空き家で起きたトラブルに関して、空家の所有者が負うものであり大きなリスクが伴います。

少しでも興味がある方は、お付き合いください。

 

近年空家は社会問題と言われるほど増えており、行政による新たな対策も打ち出されるようになりました。私もこの記事を書こうと思ったとき、目にとまたのは「空き家放置で税金が6倍」といった情報でした。これはいったいどのようなことでしょうか。

 

不動産(持ち家)を所有していると税金がかかるのはご存じと思いますが、これは人が住まなくなった空き家も例外ではありません。居住者のいるいないに関係なく、不動産を所有していると税金が発生します。なじみがあるものだと「固定資産税」ですね。もう一つあり「都市計画税」といわれるものがありどちらも「固定資産」を所有している方々に課せられる税金です。

 

固定資産税の計算方法

課税標準額(固定資産税評価額 ※) × 1.4%(標準税率)

〇五所川原市の場合1.6%

都市計画税の計算方法

課税標準額(固定資産税評価額 ※) × 最高0.3%(制限税率)

〇平均0.2%

※固定資産税評価額は、土地や建物などの固定資産に対して課税される税金の基準となる評価額です。この評価額は、各自治体が「固定資産評価基準」に基づいて決定します。土地の場合、土地の時価の約70%が固定資産税評価額の目安とされています。

 

これらの固定資産税・都市計画税ですが、「固定資産税等の住宅用地特例」という制度により、税金が安くなります。「住宅用地特例」の条件は「住宅が建っていること」ですので、空き家もこの軽減措置の対象となります。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
    • 固定資産税の課税標準額を評価額の6分の1に軽減
    • 都市計画税の課税標準額を評価額の3分の1に軽減
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)
    • 固定資産税の課税標準額を評価額の3分の1に軽減
    • 都市計画税の課税標準額を評価額の3分の2に軽減

それなら、空き家を解体すると節税?

と思いきや、空き家も固定資産税と都市計画税を支払う必要がありますが、ある程度の管理さえしていれば「空き家であっても特例は適用される」ということになります。なお、これを更地にすると、特例は適用されません。

建物を解体して「更地」にすることで建物に対する固定資産税はなくなりますが、「固定資産税等の住宅用地特例」が適用されなくなることで、土地にかかる税金の特例率はなくなります。基本的には、固定資産税の総額は増えてしまうのです。

空き家も「固定資産税等の住宅用地特例」は適用される

上記のように、空き家であっても※1「特定空き家」でなければ「固定資産税等の住宅用地特例」は適用され、軽減措置を受けることができます。なお、固定資産税は「建物」と「土地」、それぞれに課税されるものです。

空き家を維持する方が多いのは、この課税問題が原因であるとも言えます。たとえ人が住んでいなくとも、建物を残したままのほうが税制的に有利といえます。

※1「特定空家」とは放置されることで倒壊の危険性が高まったり、衛生上の問題を引き起こしたりする空家のことを指します。

固定資産税の増額を回避するため、多くの人々が空き家を維持するようになりました。しかしながら、空き家を安全に維持するには相応の管理が必要です。空き家による社会問題は、人口減などが原因で空き家そのものが増えること、そして、空き家をきちんと管理できないケース(放置)が増えたことが原因だと言えます。

そこで制定されたのが、「空き家法」です。この法律により、管理が不十分とされる空き家は「特定空き家」に指定されるとその翌年から「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から外されることになりました。

また、2023年12月には新たに「特定空き家」の前段階となる※2「管理不全空き家」という区分が設けられました。「管理不全空き家」の指定を受け、状況が改善されない場合には、「特定空き家」と同様に減税の特例が適応されなくなります。

※2「管理不全空き家」とは、適切に管理されていない空き家のことを指します。

以前少し触れましたが、壁や窓の腐食・破損、雑草や枯れ草の放置、敷地内のゴミの散乱などが特徴です。これらの空き家は、特定空き家とは異なり、完全に放置されているわけではありませんが、危険性があるため、自治体が早期に介入することが求められます。

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  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
    • 固定資産税の課税標準額を評価額の6分の1に軽減
    • 都市計画税の課税標準額を評価額の3分の1に軽減
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)
    • 固定資産税の課税標準額を評価額の3分の1に軽減
    • 都市計画税の課税標準額を評価額の3分の2に軽減

上記のように、固定資産税だけを見ると、特例率軽減が割り当てられておりますが、「特定空家」「管理不全空家」は特定率1/6が適応されないため、実質6倍もの金額になります。これが、冒頭でもご紹介した「空き家を放置で税金が6倍」という言葉の意味です。税金の負担を増やさないためには、所有している空き家が「特定空き家」および「管理不全空き家」に指定されないように管理する必要があります。

 

当社サービスのカタヅク

以前からご存じの方も再確認として、家財整理の重要さを改め実感したのではないでしょうか。

私も記事作成のために勉強した情報ですが、上記内容を分かりやすくすると空家を放置すると他者にご迷惑をかけてしまう他に、ご自身の負担も増えてしまうということが分かったと思います。その地域によって定められた措置に差はあるものの、今後、この「空家問題」に対する指摘は強くなる一方だと思うので、難しく考えず、今できることに取り組みましょう。

私共カタヅクもその一歩として皆様にお力添えできるよう、努めて参ります。